令和6年能登半島地震での地盤隆起と陥没 石川県
2024/01/21
令和6年能登半島地震では、地盤隆起や陥没などの地盤変動が広範囲で発生しました。
地盤隆起
地盤隆起は、地震の揺れによって地盤が持ち上がり、地面が隆起する現象です。令和6年能登半島地震では、特に能登半島の沿岸部で地盤隆起が顕著に観測されました。
地盤隆起によって、道路の陥没や、漁港の施設の損壊、農地や漁場の被害などが発生しました。また、地盤隆起によって地盤の強度が低下し、液状化のリスクが高まる恐れもあります。
陥没
陥没は、地震の揺れによって地盤が沈下し、地面が陥没する現象です。令和6年能登半島地震では、能登半島の沿岸部だけでなく、内陸部でも陥没が観測されました。
陥没によって、道路や鉄道の不通、家屋の損壊、水道管や電気線などのライフラインの損傷などが発生しました。
住宅被害
令和6年能登半島地震では、約20,000棟以上の家屋が全壊、40,000棟以上の家屋が半壊しました。
全壊した家屋は、地震の揺れによって完全に倒壊したものです。半壊した家屋は、地震の揺れによって一部が損壊したものです。
住宅被害は、能登半島の沿岸部だけでなく、内陸部でも発生しました。
インフラ被害
令和6年能登半島地震では、道路や鉄道、橋梁、水道、電気、通信などのインフラにも被害が発生しました。
道路や鉄道は、陥没や路盤の損壊などによって不通となりました。橋梁は、斜傾や落橋などによって通行止めとなりました。水道は、配水管の破損などによって断水しました。電気は、送電線の切断などによって停電しました。通信は、通信塔の倒壊などによって不通となりました。
インフラ被害は、被災地の復興に大きな影響を与えました。
住宅再生に向けての石川県での支援策は以下の通りです
被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により著しい被害を受けた方を対象に、生活の再建を支援することを目的として、各都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金をもとに、被災者生活再建支援金が支給されます。
平成19年の法改正により、支援金は、住居の被害程度と再建方法に応じて、定額・渡し切りとされ、使途の制限もありません。また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、一定以上の被害を受けた被災世帯全てが対象です。
また、令和2年の法改正により、支給対象が中規模半壊世帯まで拡大されました。
対象となる自然災害
支援制度の対象となる自然災害は次のとおりです。支援制度が適用されたときは、県からの告示等によってお知らせします。
- 災害救助法施行令(外部リンク)第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村
- 自然災害により全壊10世帯以上の被害が発生した市町村
- 自然災害により全壊100世帯以上の被害が発生した都道府県
- 1.又は2.の被害が発生した都道府県内の他の市町村で、全壊5世帯以上の被害が発生したもの(人口10万未満のものに限る)
- 3.又は4. の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で、1.、2.、3.のいずれかに隣接し、全壊5世帯以上の被害が発生したもの
(人口10万未満のものに限る) - 1.若しくは2.の市町村を含む都道府県又は3.の都道府県が2以上ある場合に、
・全壊5世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万以上10万未満のものに限る)
・全壊2世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万未満のものに限る)
支援金について
支給対象世帯
- 全壊世帯
- 大規模半壊世帯
- 中規模半壊世帯
- 半壊解体世帯 (住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯)
- 敷地被害解体世帯 (住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯)
- 長期避難世帯 (災害による危険な状態が継続し、その住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯)
お知らせ
住宅が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
住宅が「半壊」として罹災判定を受けた住宅はすべて解体しなければ(一部解体は)対象となりません。
支給額
区分 |
住宅の再建方法 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
合計 |
---|---|---|---|---|
全壊世帯 | 建設・購入 |
100万円 (75万円) |
200万円 (150万円) |
300万円 (225万円) |
全壊世帯 | 補修 |
100万円 (75万円) |
100万円 (75万円) |
200万円 (150万円) |
全壊世帯 | 賃貸 |
100万円 (75万円) |
50万円 (37.5万円) |
150万円 (112.5万円) |
大規模半壊世帯 | 建設・購入 |
50万円 (37.5万円) |
200万円 (150万円) |
250万円 (187.5万円) |
大規模半壊世帯 | 補修 |
50万円 (37.5万円) |
100万円 (75万円) |
150万円 (112.5万円) |
大規模半壊世帯 |
賃貸 |
50万円 (37.5万円) |
50万円 (37.5万円) |
100万円 (75万円) |
中規模半壊世帯 |
建設・購入 |
- |
100万円 (75万円) |
100万円 (75万円) |
中規模半壊世帯 | 補修 |
- |
50万円 (37.5万円) |
50万円 (37.5万円) |
中規模半壊世帯 | 賃貸 |
- |
25万円 (18.75万円) |
25万円 (18.75万円) |
※上段:2人以上の世帯 (下段:1人の世帯)
支援金の種類
- 基礎支援金:住宅が被害を受けた場合に、被害程度に応じて支給 (中規模半壊を除く)
- 加算支援金:住宅を再建する場合に、再建方法に応じて支給
石川県被災住宅再建支援利子補給制度について
令和5年5月5日の奥能登地震により住んでいた住宅に一定の被害を受けた方等が、県内で住宅を建設・購入、補修する際に、金融機関からの借入金の利子の一部を補給する制度です。
制度の概要について
1.【対象者】
以下のア~ウ、全ての項目に該当する方(法人を除く)を対象とします。
ア.被災された方(※)又は被災された方の親族
※被災された方とは、令和5年奥能登地震により住んでいた住宅に罹災証明書を交付されている方です。
イ.県内において、被災された方が住むための住宅の建設又は購入、被災住宅を補修する方
ウ.住宅金融支援機構又は民間金融機関から借入れた方
- 利子補給の対象になるか等の質問については、制度に関するQ&Aをご覧ください。
2.【対象となる融資】
令和5年5月5日から2年以内(令和7年5月4日まで)に金銭消費賃借契約を締結した、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資又は民間金融機関の住宅復興資金に係る融資が対象です。
3.【補助の内容】
被災住宅の再建のために住宅復興資金を借入れた場合、利子の一部を補給します。
区分 | 住宅復興資金額 (利子補給対象上限額) |
被害区分 | 利子補給金算出に用いる利率 | 利子補給金額 | |
建設 | 土地購入含む | 3,700万円 |
全壊 |
住宅金融支援機構が定める災害復興住宅融資の当月(※1)の利率 |
住宅復興資金に係る第1回目の償還日から5年(60か月)分の利子相当額 |
土地購入無し | 2,700万円 | ||||
購入 | 3,700万円 | ||||
補修 | 1,200万円 |
上記に加えて |
(※1)当月とは、金銭消費賃借契約の締結日の月です。
(※2)災害復興住宅融資の金利は住宅金融支援機構のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
(※3)民間金融機関からの借入れの場合、住宅金融支援機構が定める災害復興住宅融資の当月の利率又は当該民間金融機関の当月の利率のいずれか低い方を適用します。
(住宅金融支援機構の利率が1.22%、民間金融機関の利率が1.50%の場合、利子補給金の対象となるのは1.22%で計算した額となり、残りの0.28%分は自己負担となります。)
手続きの流れ
以下に大まかな手続きの流れを紹介します。
1.【申請書等の提出先】
融資を受けた金融機関へ必要書類をご提出ください。
(住宅金融支援機構の融資を借入れた場合は、実際に手続きを行った金融機関窓口へご提出ください。)
≪取扱い金融機関≫
北國銀行、興能信用金庫、北陸労働金庫、東日本信用漁業協同組合連合会石川支店、能登農業協同組合
※融資を受けた金融機関によっては、申請書等を受付できない場合があります。その場合は、申請者が直接県と全ての手続きを行う必要があります。
【県の提出先】(申請者が直接県と手続きを行う場合)
県へ郵送、持参又はメールにて必要書類をご提出ください。
(郵送、持参の場合)〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(16階) 石川県土木部建築住宅課まちづくりグループ宛
(メールの場合)メールアドレス:kenjuu@pref.ishikawa.lg.jp宛
※提出書類はPDFデータに変換して送信してください。
※原本確認の必要な返済予定表及び住民票は郵送又は持参でご提出ください。
≪本制度の申請者代理事務にご協力いただける金融機関さま≫
・被災された方等から、本制度に関する相談がありましたら、当課まちづくりグループ(TEL:076-225-1778)までご連絡ください。
・県と委託契約を締結することで、申請者の代理人となり所定の手続きを行っていただきます。
2.【承認申請(利子補給金の申込み)に必要な書類】
1.石川県被災住宅再建支援利子補給金承認申請書(様式第1号)
pdf(PDF:158KB)/word(ワード:24KB)/記入例(PDF:392KB)
2.住宅金融支援機構又は民間金融機関融資に係る金銭消費賃借契約書の写し
3.罹災証明書の写し
4.工事請負契約書の写し
5.登記簿謄本の写し(※工事完成後に取得したもの)
6.返済予定表
7.住民票(※工事完成後に取得したもので、被災された方の居住が確認できるもの)
8.その他(追加書類が必要な場合)
ア.申請者が被災者の親族の場合:親族関係を証明する書類(戸籍全部事項証明書等)
イ.中古住宅を購入した場合:耐震性を有していることを証明する書類(検査済証の写し等)
ウ.店舗併用住宅等の場合:住宅部分と店舗等部分の面積がわかる書類(平面図、面積表等)
3.【承認申請の受付期限】
対象融資の第1回目償還日の属する年の交付申請(実績報告)の期限(翌年の1月31日)まで
※金銭消費賃借契約の締結後、すみやかに承認申請することをお勧めします。
※申請額が予算総額を超える場合は、受付を中止することがあります。
4.【承認申請後の手続きについて】
以下の交付申請(実績報告)~利子補給金の請求までの手続きを、5年間繰り返します。
金融機関に承認申請書を提出された方 | 県に直接承認申請書を提出された方 |
1.金融機関を経由して県へ提出されます。 |
ー |
2.県は、利子補給の対象となる住宅復興金の確定をして、交付承認通知書を申請者あてに送付します。 |
1.県は、利子補給の対象となる住宅復興金の確定をして、交付承認通知書を申請者あてに送付します。 |
3.申請者は、交付承認通知が届いたら内容を確認します。その後の交付申請(実績報告)、利子補給金の請求は金融機関が代理で行います。 |
2.申請者は、交付承認通知が届いたら内容を確認します。第1回目の償還の年から年1回、翌年の1月31日までに、以下の必要書類を県へ提出します。 【必要書類】 ・金融機関が発行する償還状況証明書(当該年1月1日から12月31日までの期間) |
3.県は内容を審査し、交付決定(額の確定)通知書を申請者あてに送付します。 | |
4.申請者は、3の通知書が届いたら内容を確認し、以下の利子補給金請求書を県へ提出します。
【必要書類】 |
|
4.申請者には、県より毎年1回(2月頃に)前年分の利子補給金が、指定口座に振り込まれます。 |
5.県は請求書の内容確認等の処理を行い、申請者には、毎年1回(2月頃に)前年分の利子補給金が、指定口座に振り込まれます。 |
5.【その他の手続きについて】
利子補給期間中に、承認申請の内容に変更が生じたときや繰上げ償還を行ったときには、以下の書類を提出してください。
(承認申請の内容に変更が生じたとき)
・石川県被災住宅再建支援利子補給金交付変更承認申請者(様式第3号)
pdf(PDF:76KB)/word(ワード:35KB)
・変更内容を証明する書類
(繰上げ償還を行ったとき)
・石川県被災住宅再建支援利子補給金に係る繰上償還報告書(様式第13号)
pdf(PDF:80KB)/word(ワード:16KB)
・返済予定表(一部繰上償還をしたときのみ)
制度に関するQ&A
・石川県被災住宅再建支援利子補給制度Q&A【R5年6月30日時点】(PDF:270KB)
関連資料
・石川県被災住宅再建支援利子補給金交付要綱(PDF:226KB)
お問い合わせ
地盤変動の調査
国土地理院は、令和6年能登半島地震による地盤変動を調査しています。調査の結果、地盤隆起の最大値は、石川県能登町で約2.5メートル、陥没の最大値は、石川県輪島市で約1.0メートルであることが判明しました。
地盤変動の調査は、今後も継続して行われ、地盤の安全性や復旧計画の策定に活用される予定です。
地震で建物が傾いてしまった場合でも家の傾きを直す沈下修正工事を行うことで元通りに復旧し安心して住む事が出来ます。
主な沈下修正工事の工法として
鋼管杭圧入工法
基礎の下に鋼管杭を打ち込み、油圧ジャッキで基礎ごと建物を持ち上げる工法です。鋼管杭は、建物の荷重を支える支持地盤まで打ち込まれます。
- 耐圧板工法
基礎の下に耐圧板を敷設し、油圧ジャッキで基礎ごと建物を持ち上げる工法です。耐圧板は、鋼板やコンクリート板などで作られた板状の構造物です。
- 土台上げ工法
基礎と土台の間に油圧ジャッキをセットして度台から上を持ち上げて平らにする工法です。
沈下修正工事を行う際には、まず建物の傾きや地盤の状況を調査して、適切な工法を選択する必要があります。また、工事には専門的な知識と技術が必要となるため、信頼できる施工会社に依頼することが大切です。