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令和6年能登半島地震 家屋復旧に受けての支援制度 

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令和6年能登半島地震 家屋復旧に受けての支援制度 石川県 富山県 新潟県

令和6年能登半島地震 家屋復旧に受けての支援制度 石川県 富山県 新潟県

2024/01/20

令和6年能登半島地震で被災した家屋の復旧支援には、国や地方自治体、民間団体など、さまざまな主体が取り組んでいます。

 

国では、災害救助法に基づいて、被災した家屋の応急修理や再建費用の一部を補助する制度を設けています。また、住宅金融支援機構では、被災した家屋の再建費用の低利融資制度を設けています。

 

地方自治体

地方自治体では、国とは別に、独自の補助金や助成金の制度を設けている場合があります。また、仮住まいの確保や生活再建支援などの支援も行っています。

 

民間団体

民間団体では、被災者への支援金の募集や、ボランティアによる支援活動を行っています。

 

被災家屋の復旧支援の具体的な取り組み

 

被災家屋の復旧支援の具体的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

 

  • 罹災証明の交付

罹災証明は、被災した家屋の被害状況を証明する書類です。この証明書は、被災者支援策の申請や保険金の請求などに必要となります。

 

  • 応急修理の支援

応急修理は、倒壊の危険性がある家屋や、生活に必要な最低限の修理を行うものです。国や地方自治体から補助金や助成金が支給されます。

 

  • 再建の支援

再建は、倒壊した家屋や、応急修理では住めない家屋を再建することです。国や地方自治体から補助金や助成金が支給されます。

 

  • 仮住まいの確保

仮住まいは、被災した家屋が再建されるまでの間、住む場所を確保するためのものです。国や地方自治体から支援金が支給されます。

 

  • 生活再建支援

生活再建支援は、被災した家屋の復旧や生活再建に必要な費用を支援することです。国や地方自治体から支援金が支給されます。

 

 

公的支援制度について

 

国による被災者生活再建支援制度

災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金(最大300万円)が支給されるものです。支給額は下記の「基礎支援金」「加算支援金」の合計額となります。(単身世帯の場合は金額がそれぞれ3/4となります。)

 

住宅の被害程度に応じて支給される支援金(基礎支援金)

 

  全壊等 大規模半壊
支給額 100万円 50万円

 

 

住宅の再建方法に応じて支給される支援金(加算支援金)

 

  建築・購入 補修 賃借(公営住宅除く)
支給額 200万円 100万円 50万円

 

 

なお、「全壊等」には以下の世帯が含まれます。

  • 住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じた場合で、住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を解体し、または解体されるに至った世帯(解体世帯)
  • 噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯(長期避難世帯)

※地方公共団体によっては、住宅被害を受けた世帯等に対し独自に支援金等を支給する制度を設けている場合があります。

 

新潟県 罹災証明書・被災届出証明書

罹災証明書・被災届出証明書
  罹災証明書 被災届出証明書
対象 住家(居住実態のある家屋) 住家以外の建物・構造物及び家財等・商業施設等・工業施設等・農業施設等
受付窓口

税制課(ふるまち庁舎3階)・各区役所
(西区は西出張所、黒埼出張所、中野小屋連絡所でも受付可能)

対象物件が所在する区役所
(西区は西出張所、黒埼出張所、中野小屋連絡所でも申請書の受付まで可能(発行は後日))

申請方法 電子申請・郵送・直接提出 直接提出
目的 自然災害による被害程度等の内容を証明するもの 自然災害の被災状況を市に届け出たことを証明するもの
市職員による現地調査

実施する
(そのため、発行まで時間を要します)

実施しない
(ただし、証明書は後日郵送します)

主な用途 生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請

保険金の請求手続
(注意)各種被災者支援策の適用の判断には用いません

リンク 詳細は「罹災証明書(火災を除く)の発行」ページをご参照ください 詳細は「被災届出証明書」ページをご参照ください

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住宅補修への支援制度

住宅の緊急修理への支援(国・県支援)(給付)

 

地震で被害を受けた住宅の応急修理に対する支援は、以下のとおり3つのメニューがあります。

住宅の応急修理の支援制度

 

種類 住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理 日常生活に必要な最小限度の部分の修理 新潟市独支援分(予定)
罹災証明書 不要 必要(「準半壊」以上) 必要(「一部損壊」以上)
支援内容 屋根や窓などの被害に対し、ブルーシートの支給、または業者によるブルーシート等を用いた一時的な処置を支援します 被害を受けた住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に不可欠な最小限の部分の応急修理について、修理費用を新潟市が直接業者に支払います 左記のメニューでは対象外となる駐車場やカーポート、門扉含む、住宅・宅地の修理全般を支援します
支援限度額 上限5万円 上限「大規模半壊」:170.6万円、「中規模半壊」または「半壊」:120.6万円、「準半壊」:64.3万円 上限「大規模半壊」:100万円、「中規模半壊」または「半壊」:50万円、「準半壊」:30万円、「一部損壊」:10万円
期限 申込・修理完了期限:1月31日まで
  • 申込期限:3月29日まで
  • 修理完了期限:12月31日まで

(間に合わない場合は要相談)

詳細は決まり次第お知らせします

【注意事項】

  • 「全壊」の場合でも、住宅を修理して居住可能となる場合は支援の対象となる場合があります。
  • すでに修理業者に修理を依頼し、支払いを終えている場合は支援の対象となりません。
  • 支援の申し込みには被害状況が分かる修理前の写真が必要となります。
  • 被害規模が大きいため、申し込みまでに大変時間を要します。

詳細は「令和6年能登半島地震における住宅の応急修理」ページをご参照ください。
【問い合わせ先】公共建築課(025-226-2880)

 

富山県 住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)制度

 

災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、外壁、基礎、ドア、窓、トイレ、浴槽など日常生活において必要不可欠な部分の応急修理を自治体が行う(※)ことで、元の住家に引き続き居住することを目的としたものです。

※自治体が業者に依頼し、修理費用は自治体が直接業者に支払います。

参考:制度概要チラシ(PDF:353KB)

 

制度の概要について

【対象者】

・令和6年1月能登半島地震により被害を受けた世帯で罹災証明書の判定が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」に該当するもので、自らの資力では応急修理をすることが出来ない者

 (※)全壊等であっても修理すれば居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能になる場合があります。

 

【費用の限度額】

・「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合:706,000円以内(1世帯当たり)

・「準半壊」の場合:343,000円以内(1世帯当たり)

※限度額を超える部分は、自己負担になります。

【応急修理の期間】

完了期限:令和6年1月1日から7月1日まで(災害発生から6か月以内)

※延長が必要な場合には、令和6年12月31日まで延長可能

 

石川県 被災者生活再建支援制度

 

被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により著しい被害を受けた方を対象に、生活の再建を支援することを目的として、各都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金をもとに、被災者生活再建支援金が支給されます。
平成19年の法改正により、支援金は、住居の被害程度と再建方法に応じて、定額・渡し切りとされ、使途の制限もありません。また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、一定以上の被害を受けた被災世帯全てが対象です。
  また、令和2年の法改正により、支給対象が中規模半壊世帯まで拡大されました。

対象となる自然災害

支援制度の対象となる自然災害は次のとおりです。支援制度が適用されたときは、県からの告示等によってお知らせします。 

 

  1. 災害救助法施行令(外部リンク)第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村
  2. 自然災害により全壊10世帯以上の被害が発生した市町村
  3. 自然災害により全壊100世帯以上の被害が発生した都道府県
  4. 1.又は2.の被害が発生した都道府県内の他の市町村で、全壊5世帯以上の被害が発生したもの(人口10万未満のものに限る)
  5. 3.又は4. の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で、1.、2.、3.のいずれかに隣接し、全壊5世帯以上の被害が発生したもの
    (人口10万未満のものに限る)
  6. 1.若しくは2.の市町村を含む都道府県又は3.の都道府県が2以上ある場合に、
    ・全壊5世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万以上10万未満のものに限る)
    ・全壊2世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万未満のものに限る) 
  7.  

支援金について

 

支給対象世帯

  • 全壊世帯
  • 大規模半壊世帯
  • 中規模半壊世帯
  • 半壊解体世帯 (住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯)
  • 敷地被害解体世帯 (住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯)
  • 長期避難世帯 (災害による危険な状態が継続し、その住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯)
  •  

お知らせ

住宅が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
住宅が「半壊」として罹災判定を受けた住宅はすべて解体しなければ(一部解体は)対象となりません。

支給額

 

支給額の一覧表

住宅の再建方法

基礎支援金

加算支援金

合計

全壊世帯 建設・購入

100万円

(75万円)

200万円

(150万円)

300万円

(225万円)

全壊世帯 補修

100万円

(75万円)

100万円

(75万円)

200万円

(150万円)

全壊世帯 賃貸

100万円

(75万円)

50万円

(37.5万円)

150万円

(112.5万円)

大規模半壊世帯 建設・購入

50万円

(37.5万円)

200万円

(150万円)

250万円

(187.5万円)

大規模半壊世帯 補修

50万円

(37.5万円)

100万円

(75万円)

150万円

(112.5万円)

大規模半壊世帯

賃貸

50万円

(37.5万円)

50万円

(37.5万円)

100万円

(75万円)

中規模半壊世帯

建設・購入

100万円

(75万円) 

100万円

(75万円) 

中規模半壊世帯 補修 

 50万円

(37.5万円)

50万円

(37.5万円) 

中規模半壊世帯 賃貸

-

25万円

(18.75万円)

25万円

(18.75万円)

※上段:2人以上の世帯 (下段:1人の世帯) 

 

支援金の種類

  • 基礎支援金:住宅が被害を受けた場合に、被害程度に応じて支給 (中規模半壊を除く)
  • 加算支援金:住宅を再建する場合に、再建方法に応じて支給

 

被災家屋の復旧支援の課題

被災家屋の復旧支援には、以下の課題があります。

 

  • 被災家屋の多さ

令和6年能登半島地震では、約20,000棟以上の家屋が全壊、40,000棟以上の家屋が半壊しました。このため、被災家屋の復旧には、膨大な費用と時間がかかることが予想されます。

 

  • 被災者の生活再建

被災家屋の復旧には、時間がかかるため、被災者は仮住まいでの生活を余儀なくされます。また、家財の損壊や収入の減少などにより、生活再建に困難を抱える被災者も少なくありません。

 

  • 被災地の復興

被災家屋の復旧は、被災地の復興の基盤となります。しかし、被災家屋の復旧に加えて、インフラの復旧や産業の再建など、被災地の復興には、さまざまな課題があります。

 

被災家屋の復旧支援の展望

令和6年能登半島地震で被災した家屋の復旧支援は、今後も長期的に行われていくことが予想されます。

 

地震で建物が傾いてしまった場合でも家の傾きを直す沈下修正工事を行うことで元通りに復旧し安心して住む事が出来ます。

 

主な沈下修正工事の工法として

 

   鋼管杭圧入工法

基礎の下に鋼管杭を打ち込み、油圧ジャッキで基礎ごと建物を持ち上げる工法です。鋼管杭は、建物の荷重を支える支持地盤まで打ち込まれます。

 

  • 耐圧板工法

基礎の下に耐圧板を敷設し、油圧ジャッキで基礎ごと建物を持ち上げる工法です。耐圧板は、鋼板やコンクリート板などで作られた板状の構造物です。

 

  • 土台上げ工法

基礎と土台の間に油圧ジャッキをセットして度台から上を持ち上げて平らにする工法です。

 

沈下修正工事を行う際には、まず建物の傾きや地盤の状況を調査して、適切な工法を選択する必要があります。また、工事には専門的な知識と技術が必要となるため、信頼できる施工会社に依頼することが大切です。

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